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遺産分割協議書の作成/相続登記代行サービス

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相続人間に不公平がないよう、法律で相続分があらかじめ定められています。しかし、遺産分割協議により、相続人全員の話し合いでどの遺産を誰が引き継ぐのかを決めることも可能です。相続人全員が同意すれば、どのように分けてもかまいません。遺産分割協議がまとまらない場合には、第三者(弁護士や家庭裁判所)を交えた話し合いを行います。

 


1.遺産分割協議の方法

どのように遺産分割をおこなってもかまいませんが、大きく分けて以下の3つの遺産分割方法があります。分割しにくい遺産がある場合や相続人が多い場合に、どのように公平に遺産を分けるかがポイントになります。

1.現物分割

宅地は妻に、畑は長男に、建物は長男と二男で2分の1ずつというように、遺産に手を加えることなくそのまま分割する方法です。遺産をそのまま残せて手続きも最も簡単であるというメリットがありますが、遺産を公平に分けるということが難しい場合があります。この現物分割と組み合わせて用いたいのが、次の代償分割という方法です。

2.代償分割

不動産は長男が引き継ぐ代わりに、長男は二男に1000万円を支払う、というようにお金で解決する方法です。遺産が不動産しかない場合に公平に分けることができます。ただし、不動産を引き継ぐ相続人が代償金を支払えないケースもあります。この場合は、最終手段として次の換価分割を考えます。

3.換価分割

不動産を2000万円で売却して、長男と二男で1000万円ずつ分ける、というように遺産を売却して、売却益を相続人で分ける方法です。遺産を最も公平に分割できますが、売却に譲渡所得税の費用や手間がかかることや、遺産である不動産に相続人のどなたかが居住している場合は、移転先住居を探す必要が出てくることがデメリットです。


2.遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成しましょう。遺産分割協議書を作成するメリットは以下のとおりです。

  1. 相続財産の範囲や合意内容を明確にできる
  2. 正確な記録を残して後々争いになることを未然に防げる
  3. 不動産、預貯金、株式、自動車の名義変更手続きに使用できる
  4. 相続税の申告に使える

 

遺産分割協議書に決まった書式はありません。不動産、預貯金、株式などの遺産を漏れなく記載しましょう。また不動産は登記簿謄本(現登記事項証明書)と全く同じように記載します。相続登記や相続税の申告に使う場合には、少しでも間違った記載をすると手続きが進まず二度手間となります。また何代にもわたる相続や長期間放置していた相続手続きの場合記載が特殊なケースもあります。専門家に遺産分割協議書の作成を依頼するとよいでしょう。

 

遺産分割協議書書式(サンプル)

                         遺産分割協議書

被相続人   甲野太郎(平成28年1月1日死亡)
最後の住所  藤沢市湘南台何丁目何番何号
最後の本籍  藤沢市湘南台何丁目何番地

の遺産について、同人の相続人において分割協議を行った結果、次のとおり決定した。尚、本遺産分割に当たり、法定相続人全員が参加し、協議に臨んでいることを一同確認しており、下記相続人の他に相続人はいない。

1.相続人甲野花子は次の遺産を取得する。

【土地】
所   在  藤沢市湘南台一丁目
地   番  何番何
地   目  宅地
地   積  150.24u 

【建物】
所   在  藤沢市湘南台一丁目何番地何
家屋番号   何番何
種   類  木造
構   造  スレート葺2階建
床 面 積  1階  42.14u
         2階  40.00u 

 

2.相続人甲野一郎は次の遺産を取得する。

【現金】   金3,000,000円
【預貯金】  藤沢銀行 湘南台支店 定期預金 口座番号00000000 
        藤沢銀行 湘南台支店 普通預金 口座番号00000000 
【株式】    湘南台株式会社 普通株式 100株

 

3.甲野花子は、第1項記載の遺産を取得する代償として、甲野二郎に平成28年3月1日 までに、金5,000,000円を支払う。

 

4.本協議書に記載のない遺産及び後日判明した遺産については、相続人甲野花子がこれを取得する。

 

以上のとおり、相続人全員による遺産分割協議が成立したので、これを証するため本書を作成し、署名捺印する。


平成28年2月1日

【相続人甲野花子の署名押印】
住所
氏名                実印

【相続人甲野一郎の署名押印】
住所 
氏名                実印

【相続人甲野三郎の署名押印】
住所
氏名                実印

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