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相続による不動産名義変更手続きの流れ

相続による不動産名義変更手続きの流れ


相続登記とは、相続が発生した際に行う不動産(土地・住宅・家・建物・マンション等)の名義変更手続きのことです。相続登記は、不動産の所在地を管轄する法務局(不動産の所在地が藤沢市内なら横浜地方法務局湘南支局)に、申請書を提出して行います。


1.相続の発生

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相続は、不動産の所有者がなくなることにより発生します。遺族は、深い悲しみの中いくつもの手続きを行わなければなりません。特に一家の大黒柱が亡くなられた場合には、不動産以外にも、預貯金・有価証券・生命保険・年金・電気・水道・ガス・自動車等数多くの手続きが必要になります。


2.遺言書の有無の確認

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相続手続きは、遺言書があるかないかにより大きく変わります。相続が発生したらまず、遺言書の有無を確認します。遺品を整理しながら遺言書がないか徹底的に調べましょう。亡くなられた方が、公証役場で公正証書遺言を作成していた場合には、日本公証人連合会の遺言書検索サービスを利用すると便利です。

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3.相続人の調査・特定

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亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本等の書類をもれなく集めます。これにより、法律上の相続人となる方が判明します。万が一、相続人に漏れがあると、不動産の名義変更の手続きが認められなくなるなります。

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4.相続財産の調査・特定

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相続手続きが必要になるのは、不動産だけではありません。預貯金・有価証券・生命保険・年金・自動車・著作権等、借金も含めて相続財産の一覧を作成しましょう。相続財産よりも借金が多い場合には、3か月以内に家庭裁判所に申し立てをすれば、相続をしないとう手続きも選択できます(相続放棄)。

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5.遺産分割協議

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どの遺産をだれが引き継ぐのか、話し合いで決めます。法律上の相続人全員が同意すれば、どのように分けてもかまいません。協議がまとまらない場合には、第三者(弁護士や家庭裁判所)を交えた話し合いを行います。

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6.相続登記申請

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必要書類を整え、不動産(土地・住宅・家・建物・マンション)の所在地を管轄する法務局へ相続登記を申請します。不動産の所在地が遠方の場合には、郵送での申請やオンライン申請を利用すると便利です。1〜2週間で相続登記が完了し、登記識別情報通知(権利書の代わりの書面)が発行されます。


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